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準確定申告について

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●準確定申告とは
 今日は、かなり久しぶりになってしまいましたが、相続税申告ネタです。
 と言っても相続税の申告ではなくて、準確定申告の方法についてです。

 被相続人(亡くなった人)が確定申告の必要があったのに、申告せずに亡くなってしまった場合
 相続人が確定申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。
 亡くなった日、もしくは亡くなったことを知った日から4カ月が申告期限です。

 私の場合、父が今年1月に亡くなり、昨年の分と今年の分を申告すると、それぞれ還付が受けら
 れる状況でした。
 昨年の分の確定申告は通常、3月15日が期限ですが、準確定申告の場合は上記の通り亡くなって
 から4カ月が期限となります。
 結局4月上旬に去年の分と今年の分を申告し、ちょうど2カ月後の6月上旬に還付金が
 振り込まれました。

●確定申告と準確定申告の違いは?
 亡くなった人の代わりに確定申告をするようなものなので、基本的な申告書の作成方法は
 確定申告と同じです。
 私はここ10年ほぼ毎年自分の確定申告をしていたので、申告書の作成自体はそれほど問題
 ありませんでした。
 (国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」頼みで、偉そうなことは言えませんが・・・)

 問題は、確定申告と異なる対応が必要なのは何か、ということでした。
 ネットで検索しても確実な答えを得られず、準確定申告の具体的な方法を書いた本もほとんど
 見つかりません。
 (「税理士のための準確定申告とその実務」という本がありますが、絶版のようです)
 
●税務署で申告書をもらえば解決
 疑問が晴れないまま所轄の税務署に行ってみたところ、申告書の用紙が置いてあるラックの
 ところに準確定申告用の申告書も置いてあり、これでほとんどの疑問が解決しました。
 
 確定申告用との違いは下記のとおりです。
 ・第一表欄外に「準確定申告」「出国・死亡年月日」のスタンプが押してある。
  (出国・死亡年月日は申告者が記入)
 ・氏名欄に「被相続人」「相続人代表」のスタンプが押してある。
  (被相続人のほか、相続人代表=申告者の氏名も記入する)
 ・「確定申告書付表」が入っている。
  (相続人が誰で、それぞれいくら納税または還付するかを記入する)
 ・「委任状」が入っている。
  (還付金を相続人の代表が受け取る場合に記入する)

 確定申告書付表のことは事前にある程度わかったのですが、委任状のことはほとんど
 わかりませんでした。
 統一された書式もないようなので、所轄の税務署に行くのが一番早くて確実なようです。

 付表にはそれぞれの相続人の相続割合を書くようになっているのですが、まだそんなこと
 決まっていないので法定の割合でひとまず書き、委任状を出すことで全額を相続人代表
 (うちの場合は自分の母)の口座に振り込んでもらうようにしました。
 この辺がわかりにくかったです。

●控除額は月割りされない!
 所得税基礎控除額は38万円ですが、これは準確定申告の場合でも月割りになったりしません。
 1月に亡くなった父の場合でも38万円です。配偶者控除等も同様です。
 なので、収入の一部が源泉徴収されている方が、年の前半で亡くなった場合には還付を受けられる
 可能性が高くなるものと思われます。

 ちなみに、税理士さんに準確定申告を依頼すると5~10万円くらいでやってもらえるようです。

●いよいよ相続税の申告書を・・・
 FPの試験も終わりましたし、そろそろ「本丸」の相続税の申告書作成に取り掛からないとです。
 6,7月で調べながら作成を進め、8月のお盆休みで提出できればと思っています。
 作成途中でどこまで記事に出来るのかわかりませんが、後から思い出して書くのは難しいので
 ちょくちょく書いていきたいと思います。(今回、ちょっと反省)