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郵送で登記手続き

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1月に亡くなった父の相続手続きをあれこれ行っています。
先週の続きです。

母の自宅家屋の登記が完了

8月17日に申請した自宅家屋の登記は無事完了しました。
完了予定と言われた23日に母が行くと登記識別情報がもらえ、印鑑証明等の原本も還付してもらえました。

北海道の土地の登記は郵送で

父が保有していた不動産としては、自宅家屋のほかに北海道の土地がありました。
(自宅の土地は借地、北海道は建物は建っていない)
25日(金)に登記申請書他の必要書類を郵送(一般書留)しました。

提出するものや方法は自宅家屋の登記でわかったので問題ありませんでした。
郵送の場合の違いとしては、下記の点があります。
1 申請書に「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。」 と記載する。
2 返信用封筒を入れ、切手を同封する。返信時は一般書留+本人限定郵便となるので、定形外郵便料金にこれらの料金をプラスして考える。
3 行きの封筒に「不動産登記申請書在中」と記載する。

北海道の土地は原野ではないんです

登記のことを調べていて、「原野商法」というものが一時期非常に流行っていたことを知りました。
電気や水道も通っていないような原野を「開発予定地」と偽って販売する悪質商法です。

父が持っていた土地は別荘地の一区画で、原野ではありません。
私の祖父は長いこと不動産会社に勤めていて、会社が開発した別荘地の一区画を現物給与のような形で私が生まれた頃に入手したようなのです。
別荘を建てることもなく、土地だけが祖父から祖母、父と相続され、今回母が相続することになった次第です。

昨年、両親と兄夫婦が北海道に旅行したときに、この別荘地にも寄り
「別荘地には管理組合もあって2~3割は建物が建っていたが、うちの区画には大きな木が何本も生えていた」
と言っていました。

“形見”の処分の難しさ

免税点以下のため固定資産税は支払っていませんが、毎年管理料は支払っています。
何十年も費用だけかかっている状態なので、建物を建てて別荘として活用しないのであれば手放すのが合理的な選択です。
買い手がいるのかという問題もありますが、祖父の“形見”のようで手放せないでいます。

お盆のとき話題になり、母と兄も同じ想いでした。
祖父を直接知っているのは私も含めこの3人だけですし、その次の代に引き継ぐまでには結論を出さないといけないなと思っています。

蛇足

原野商法で買った土地ではありませんが、現況は原野に近いようです。