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自宅の登記変更申請と金融機関の名義変更ができました

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今年1月に亡くなった父の相続関係の手続きを、お盆休みを利用して進めています。
14日(月)に法定相続情報一覧図(以下、一覧図)の申請をしてきた続きです。
(例によって睡魔に負けました。以下、17日(木)の出来事です)

法務局に行って一覧図を受取り

まず朝8時半過ぎに法務局へ行き、一覧図を受け取りました。
自分の提出した一覧図がそのまま緑色の紙になって、下の方に登記官の名前等が書かれています。
自分がパソコンで作った文書(押印もしてある)がそのまま公的な証明書になっているというのは、少し不思議な感じがしました。

今回の相続ではすべての財産を自分の母(被相続人の妻)が相続しましたが、一覧図の申請は法定相続人であれば誰でもでき、母が相続する場合にも使えます。
自分が申出人となり、印鑑も自分のを押しました。

受取に必要なのは申請書に押した印鑑のみで、一緒に提出した父の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の現在の戸籍謄本も返してもらえました。

みずほ銀行で名義変更手続き

次に父の預金のあったみずほ銀行に行き、相続手続きを行いました。
法定相続人全員の印鑑証明書の原本が必要なので、不動産の登記申請の前に来たというわけです。

みずほ銀行はHPに一覧図が使える旨の記載があったので、特に確認もせず一覧図と印鑑証明書、申請書類(銀行様式のもの)を提出し、無事に手続きができました。
一覧図と印鑑証明書は銀行の方でコピーをとり、すぐに返してもらえました。

金融機関の相続手続き

今回の我が家のような「遺言書なし、遺産分割協議書あり」の場合、多くの金融機関では以下の書類の提出が必要とされています。
 ①被相続人の出生(または一定年齢)から死亡までの戸籍謄本
 ②遺産分割協議書
 ③法定相続人全員の印鑑証明書
 ④金融機関所定の申請書類

一覧図は①の代わりになるものですが、まだ対応していない金融機関もありそう、というのがネットで調べた感触でした。
父が口座を持っていた金融機関がどうだったか書こうと思っていたのですが、結局みずほ以外はわからずじまいでした。

残高がそれほど多くなくて配偶者が全てを相続する場合には、④と被相続人の最後の戸籍謄本(死亡と配偶者の存在がわかる)があれば手続きができるからです。
実際、父が口座を持っていたみずほ以外の某メガバンクと大手証券会社はそれで済んでしまいました。

少ない書類で母だけで手続きができたので助かりました。
でも、遺産争いをしてるような家族だと揉め事の種にならないんでしょうかね・・・。

不動産の登記申請

再び法務局に行って、不動産の登記申請を行いました。
土地は借地なので、父所有の自宅(家屋)を母の名義に変更する申請のみです。

仕事で以前行った法人登記もそうですが、提出書類の綴じ方や契印(割り印)の仕方がよくわからないんですよね。
受付の人に聞いたところ、
 ①申請書と印紙を貼った紙をホチキス留めして、契印を押す
 ②原本還付してほしい書類のコピー一式をホチキス留めして、契印を押す
 ③一覧図はそのまま提出
 ④原本還付してほしい書類(印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書)はクリップ留めして提出
でよいとのことでした。

必要な提出書類や↑このあたりのことも書かれた本があったのでとても参考になりました。
ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 相続登記のしかたがよくわかる本(鎌田幸子 ソーテック社)

登記の申請は自分が申請人だと委任状が必要になってしまうので、母と二人で行きました。
久しぶりに日中雨が降っていなかったので、自転車で移動できてよかったです。

行ったり来たりで大変でしたが、無事申請ができてホッとしました。
あとは北海道の土地の登記変更と相続税の申告です。

蛇足

出来事をダラダラ書き連ねて申し訳ないです。
これから同じ手続きをされるどなたかの役に少しでも立てばうれしいです。
(未来の自分かもしれませんが・・・)