法定相続情報一覧図の申請をしました
昨日、いや日付変わって一昨日の記事のとおり、相続関係の手続きのため法務局に行ってきました。
法定相続情報証明制度は今年5月29日に始まったばかりで生の情報が少ないので、できるだけ細かく書いておきたいと思います。
誰かのお役に立てばうれしいです。
法定相続情報証明制度とは?
相続のため不動産登記や金融機関の名義変更を行う場合、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本の提出を求められることがほとんどです。
頼めば戸籍謄本は返してくれますが、法務局では登記手続きが済むまで返してもらえないのでその間は他の手続きはできません。
謄本をたくさん取得しておけばよいのですが、発行には手数料がかかるので、大金持ちでなければ各一通のみで済ませたいところです。
そこで、法務局に申請すると「この人たちが法定相続人で間違いありません」という証明書を交付してくれる、法定相続情報証明制度ができました。
この証明書(法定相続情報一覧図)は無料で何通でも発行してもらうことができ、いちいち謄本を提出する必要がなくなります。
先週の記事で触れたように不動産(土地)の登記を行わない人が多いので、「こういう便利なものも使えるから、法務局に行って登記もしましょうね」というのがねらいのようです。
登記申請と一緒にはできない
法定相続情報取得の申出と登記申請は別の手続きなので、謄本が2組ないと同時に申請はできません。
登記申請すると完了まで1週間かかりますし、どうせなら登記申請に一覧図を使いたいので今日は法定相続情報一覧図の申請だけをしてきました。
申出書・一覧図の雛形や記入例は法務局のサイトにあったので、申請自体は問題なくできました。
昨日(8/14)の朝申請して、8/17の朝に一覧図を受け取れるということでした。
数少ないネット上の情報では「翌日もらえた」とあったので少し食い下がってみましたが、「明日は無理です」とつれない返事。
お盆ということで職員の方も少なそうでしたので、それも関係しているのかもしれません。
翌日でも3日後でも、申請だけで2度法務局に行く必要があることには変わりありません。
せっかく便利な制度をつくってくれたのに、ちょっと残念なところです。
数時間でつくってくれれば、同じ日に登記申請もできて法務局に行く回数を減らせます。
数時間で確認するのは無理というのはわからなくもないので、せめて不動産の登記申請をすると登記完了と一緒に(ついでに)一覧図をつくってくれればと思います。(登記申請書に「一覧図の作成・発行を希望する」と記載して一緒に申請するイメージ)