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退職後、パートの妻と子どもが被扶養者になれず、国民健康保険に加入した話(前編)

生きてます!

会社を退職して、月2回くらいは記事を書こうと思っていたのですが、
結局1度も更新しないまま2か月が過ぎてしまいました。
毎度のことながらすみません。
体調を崩したわけではなく、長い夏休みを楽しみつつ少しずつ開業準備をしていました。
一応、今日から開業となりましたが、こちらのブログは変わらず匿名でやっていきます。
(いつまで続けられるか・・・)

大学出てすぐ就職した会社にずっといたので、健康保険や年金の手続きをしたことがありませんでした。
社労士なのでどんな手続きが必要かはわかっていて、それほど困らず手続きできました。
が、健康保険はちょっとわかりにくくて調べてもなかなかわからなかったので、備忘兼ねて書いておきます。
長くなるので、今日は途中まで。

健康保険制度について

健康保険制度について、よく知ってるよという人は読み飛ばしてください。
自分も社労士の勉強するまでよくわかってなかったのですが、健康保険には①75歳未満の会社員や公務員とその扶養家族が入る健康保険②75歳未満の①以外の人が入る国民健康保険③75歳以上の人が入る後期高齢者医療保険の3つがあります。
この①に「健康保険」という名前しかないのがまずわかりにくさの元凶です。
わかりにくいので、わたくしの記事では①を「勤労者健保」と書きます。
(「サラリーマン健保」にしようかと思いましたが、女性が入れない感じがするのでやめました)

勤労者健保に入れるのは会社員の中でも週30時間以上(従業員501人以上の会社は20時間以上)働いている人だけです。
勤労者健保には「被扶養者」という考え方があり、夫が妻や子どもを扶養していれば夫の加入している健保に入れます。
被扶養者が何人いても、保険料は変わりません。

任意継続しても被扶養者になれない?

パートで働いている主婦でそんなに働いていない人は夫の扶養に入っているはずです。
私の場合、会社に勤めている間は、会社の健康保険組合に加入していました。
妻は月10万円ほどのパート収入がありましたが、扶養に入れるレベル(自分で健保に入れるレベル)ではなかったので、2人の子どもとともに被扶養者となっていました。

私は会社員を辞めてしばらく無職でしたし、自分で開業しても勤労者健保には入れません。
こういう場合、①勤労者健保の任意継続被保険者となる②国民健康保険に加入するの2つの選択肢があります。
収入にもよりますが、私の場合①を選んで妻子も引き続き被扶養者となれれば保険料は安く済みます。
しかし、私の妻子は被扶養者となれませんでした。

理由と結果は次回の後編で。(今週中には書きます)