退職後、パートの妻と子どもが被扶養者になれず、国民健康保険に加入した話(後編)
前回の記事はこちらです。
fp-uta.hatenablog.jp
任意継続になるときの被扶養者認定
私のように被扶養者のいる人が会社を退職して任意継続となる場合に、家族が引き続き被扶養者となれるかどうかの認定は、健保によって条件が異なるようなのです。
退職前に被扶養者であれば引き続き被扶養者となれる健保もあるようですが、私の加入していた健保(会社の健康保険組合)は任意継続となる際に改めて確認するという制度でした。
まず、被扶養者は本人の収入の2分の1以下という条件があり、妻はパートで働いているので、私がもらえる予定の雇用保険(いわゆる失業保険)を考慮しても、この条件を満たせませんでした。
さらに、妻のほうが年収が多いと判断され子どもたちも被扶養者となれませんでした。
全員国保か自分だけ任意継続か
この結果、どうしたらよいか。選択肢は3つありました。
① 私だけ任意継続、妻と子ども2人は国民健康保険(国保)に入る
② 全員国民健康保険に入る
③ 妻が働く時間・収入を増やし、妻が健康保険に入って子ども2人はその被扶養者となる。私は国民健康保険。
保険料が一番安くなりそうなのは③でしたが、健康保険料のために働き方を変えるのは本末転倒では、ということで却下。
①と②でどちらが保険料が安くなるかを計算し、①を選択しました。
国保の保険料は加入人数と加入者の前年年収で決まるので、妻のパート収入だけならそれほど高くないからです。