楽しく堅実に資産を増やしたい

投資初心者に堅実な投資の情報を整理していきます

退職後、パートの妻と子どもが被扶養者になれず、国民健康保険に加入した話(後編)

前回の記事はこちらです。
fp-uta.hatenablog.jp

任意継続になるときの被扶養者認定

私のように被扶養者のいる人が会社を退職して任意継続となる場合に、家族が引き続き被扶養者となれるかどうかの認定は、健保によって条件が異なるようなのです。
退職前に被扶養者であれば引き続き被扶養者となれる健保もあるようですが、私の加入していた健保(会社の健康保険組合)は任意継続となる際に改めて確認するという制度でした。
まず、被扶養者は本人の収入の2分の1以下という条件があり、妻はパートで働いているので、私がもらえる予定の雇用保険(いわゆる失業保険)を考慮しても、この条件を満たせませんでした。
さらに、妻のほうが年収が多いと判断され子どもたちも被扶養者となれませんでした。

全員国保か自分だけ任意継続か

この結果、どうしたらよいか。選択肢は3つありました。
① 私だけ任意継続、妻と子ども2人は国民健康保険国保)に入る
② 全員国民健康保険に入る
③ 妻が働く時間・収入を増やし、妻が健康保険に入って子ども2人はその被扶養者となる。私は国民健康保険

保険料が一番安くなりそうなのは③でしたが、健康保険料のために働き方を変えるのは本末転倒では、ということで却下。
①と②でどちらが保険料が安くなるかを計算し、①を選択しました。
国保の保険料は加入人数と加入者の前年年収で決まるので、妻のパート収入だけならそれほど高くないからです。

レアケース?

もう2ヶ月近く前になりますが、妻子の資格喪失証明書が健保から届いてすぐ、役所(出張所)に行って手続きをしてきました。
申請書は国民健康保険国民年金が一緒になっており、
 私・・・国保には加入せず、国民年金は加入
 妻・・・国保国民年金も加入
 子ども・国保のみ加入
というややこしい申請です。
レアケースなのか、2~3回説明しました。
事前に区役所の国民年金係に確認していたので自信をもって話せましたが、社会保険の勉強してなければ絶対伝えられなかったと思います。
伝わらなければ、国民年金の手続きがなされないのでは?という感じでした。

被保険者でない世帯主

1ヶ月くらいして、保険料の通知書も国民年金の納付書も届きました。
保険料も想定通りで、どちらも想定通りに加入できたことが確認できました。

ところで、国保の加入手続きや保険料納付義務は世帯主にあります。
今回我が家は私だけ国保に加入しませんでしたが、家族3人の手続きと保険料を支払う義務は私にあるのです。
保険証や通知書の送付先あて名は「被保険者でない世帯主 〇〇 ××様」と書いてありました。
なんか面白かった。


宣言しておかないと書かないので、一言。
「来週も1回は更新します!」