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相続税の申告 その9~土地の評価をもう少し詳しく

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相続税の申告書はまだ作成中です。
以前さらっと書いた土地の評価方法をもう少し詳しく書き、なぜ完成に至っていないかを記しておきます。

土地の評価方法は二種類あります

相続税申告時の土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
ざっくり言うと、都市部は面している道路ごとに評価額を定めた路線価方式、田舎は固定資産評価額をもとにした倍率方式です。

父の場合、自宅の土地(借地)は路線価方式、北海道の土地は倍率方式です。

路線価方式による評価

路線価方式で評価する場合は「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成します。
登記簿謄本や地積測量図等から面積や間口・奥行距離等を、路線価図から路線価を記入します。
路線価図は国税庁のサイトからダウンロードでき、道路ごとに1㎡あたりの価格が載っています。

土地の形状が複雑だったり、角地だったりすると難しそうですが、父の自宅土地はほぼ長方形で一方しか道路に面してないので簡単でした。
借地権割合も路線価図に載っているので、これをかけて価額が算出されました。

倍率方式による評価

倍率方式の場合は、固定資産評価額×倍率によって評価します。
固定資産評価額は、自治体(東京都は都税事務所)で請求するともらえます。
倍率は税務署のサイトから「倍率表」をダウンロードします。
これらをそのまま別表11に記入して計算します。

固定資産評価証明書は登記にも必要なので、入手済です。
・・・が、登記申請のために送ってしまって手元にありません。コピーもありません。

ということで、相続財産の合計額が出せず、申告書作成がストップしてしまっています。
1週間ちょっとで戻ると思ってましたが、添付書類に不足がありさらに時間がかかっています。
金額を控えておけばよかった。

画竜点睛

登記申請する際は、固定資産評価額を控えておきましょう。(それだけかい!)