楽しく堅実に資産を増やしたい

投資初心者に堅実な投資の情報を整理していきます

相続税の申告 その8~債務と葬式費用

f:id:fp-uta:20170627222903j:plain


相続税の申告」カテゴリの記事がかなり登記関連の記事で占められていますが、相続税申告書の作成も少しずつ進めています。
先日、債務、葬式費用を記載する別表13を書き終えました。
(が、少し訂正するかも。後述します)

申告書の別表13は債務と葬式費用

被相続人の債務や葬式にかかった費用は、相続財産(資産)から差し引くことができるので、これを別表13に記入します。
父は借金はありませんでしたが、今年の分の固定資産税と住民税は亡くなってから母が納めているので、債務として相続財産から差し引くことができます。
母から納入通知書(?)等をもらい、記入しました。

葬式費用の範囲

葬式費用として何が認められるかは国税庁のHPに書いてありますし、もっと詳しく書かれている税理士さんのサイトもたくさんありました。
大まかに言えば、お葬式(通夜・告別式)当日にかかった費用はほとんどが認められる感じです。

お坊さんに渡したお布施も認められています(上記サイトでは「読経料などのお礼」と記載)が、領収書ってもらわないですよね。
それに、亡くなった直後でバタバタして気持ちも落ち着いていないので、他にもらった領収書も紛失してしまったりするのではないでしょうか?
うちも斎場への支払の領収書が見当たりません。

でも、申告にあたっては領収書がなくても「いつ誰に支払ったか」を書いたメモがあればよいそうです。
親族を亡くした直後の心情(動揺)を税務署が慮ってくれている、と考えるのは深読みしすぎでしょうか。

別表13を記入した時点でここまで調べていませんでした。
今回の申告では納税額はゼロの見込み(昔の記事参照)なので、突っ込まれないよう領収書のあるものだけにしていましたが、もう少し書いておこうと思います。
相続税申告のルールわかってますよ」というアピールのために(笑)

画竜点睛

お葬式の日にかかった費用は、メモをとっておきましょう。