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法務局から電話が!

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法務局から電話が!

父が持っていた北海道の土地の相続登記のため、申請書類一式を先週金曜に送りました。
記事はこちら
fp-uta.hatenablog.jp

自宅家屋の手続きと同様に申請したのですが、「書類が足りない」と法務局から申請人である母のところに電話がありました。
「戸籍の附票か父が土地を取得したときの権利証が必要」と言われたそうです。

調べてみると・・・

何で今さら、と思いつつ法務局の資料(HPにある記載例の注意事項)を見ると、下記の記載がありました(下線は私が引きました)。

被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には,被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。

うちの場合は「被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合」に該当し、戸籍の附票が必要なようです。

なぜ必要なのか?

ネット上で調べた結果、「昔登記して持ち主となっているAさん」と「今回申請書についていた、亡くなったAさん」が同一人かを確かめるために必要なのだそうです。
取得時の登記手続きにおいては「○○に住むAさん」としか認識されないため、その後引っ越して同姓同名のA´さんが○○に住んでいるかもしれないからだとか。

引用した文章から推測すると、本籍地と住所が一緒ならずっとそこに住んでいる(同一人)と判断してくれるようです。
そうでなければ、住所の移動履歴が載っている「戸籍の附票」を添付してください、という流れなんですね。

ただ、戸籍の改製があると必要な附票を入手できないこともあるようで(なんじゃそりゃ!)、権利証(正確には登記済証)でもいいよ、ということみたいです。

泥縄で調べているので推測ばかりの文章になってしまいました。
自宅家屋の登記のときは(当たり前ですが)自宅家屋の所在地=父、母の住所だったので、提出を求められなかったのではないかと思います。(これも推測ですが)

住民票コードとかマイナンバーとか上手く使えないのか?

登記手続きや今後行う相続税の申告では戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等様々な公的文書の提出を求められますが、その多くは
「亡くなったのが誰か」「申請してきた人物が相続人か」等々、「私たちが何者か」を証明するためなのです。

しかし、冷静に考えるとこれらはそもそも国や自治体に届け出ているものです。
住民票コードやマイナンバーといった番号を一人一人に割り振っているのですから、有効に使って手続きを簡単にできないものでしょうか?
導入から日が浅いマイナンバーはともかく、何年も経つ住民票コードのおかげで便利になったことが1度もないのは納得がいきません。

画竜点睛

自宅と異なる土地の相続登記には、戸籍の附票か取得時の登記済証(現在は登記識別情報)が必要なことがあります。