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相続税の申告 その7~税務署からの案内と土地の評価

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税務署から案内が届いた

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」という文書が届きました。
父が亡くなって、7か月弱での到着です。

案内の趣旨は、下記のいずれかを行うようにというものです。
相続税の申告が必要なら申告期限(死亡後10か月)までに申告する。
2 申告の必要がなければ、同封した「相続税の申告要否検討表」を申告期限の1か月までに送る。

2の要否検討表は、法定相続人や相続財産をざっくり書いて、文字通り申告の要否をチェックするためのものです。
税務署は下調べをしてから送ってきている(必要ありそうな人に送っている)ので、「申告の必要ない」として提出しても、違うでしょ!と言われ慌てて申告する羽目になるのではないでしょうか?

土地の評価明細書を作成

登記手続きも一通り終わったので、この週末は久しぶりに申告書作成が少し進みました。
まず未作成だった「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)」に記入。
父の自宅が建っている土地の借地権に関する評価です。
一方向しか道路に面していないこともあり、比較的簡単でした。
北海道の土地は倍率方式なので、作成不要です。

さらに、金額等が未記入だった別表11も必要事項を書いていき、相続財産の方はほぼ書けました。
あとは負債の方を書き、別表15、別表1と進んでいく予定です。

画竜点睛

税務署からの案内が届いたこともあり、申告書作成を再開しました。