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相続税の申告 その6~固定資産評価証明書を入手しました

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固定資産評価証明書とは?

相続税の申告の際、家屋の評価額は
固定資産評価額となります。
家をお持ちの方はおなじみかと思いますが、
毎年送られてくる固定資産税の納入通知に
書かれています。

相続財産に家屋が含まれている場合、
相続税の申告や登記申請に「固定資産評価
証明書」を添付する必要があります。
都税事務所や市町村役場で入手できます。

土地は、所在地によって路線価方式と
倍率方式の二種類の評価方法があり、倍率
方式の場合は証明書が必要になります。

まずは北海道の土地

遠いので郵送で請求しました。
所在地の役場のHPを見て、念のため
電話で問い合わせもしました。
HPからダウンロードした申請書に記入し、
父の謄本と自分の免許証のコピー、手数料、
返信用封筒を同封して役場宛に郵送。

1週間足らずで証明書が無事送られて
きました。謄本も返してもらえました。

手数料(300円)は郵便小為替という
もので送りました。郵便局で簡単に買える
のですが、手数料100円は高い!
でも指定なので仕方ありません。

都税事務所で家屋の証明書を取得

自宅家屋の方は、直接都税事務所に行って
きました。
郵送より楽と言えば楽ですが、平日日中
しかやってないのでなかなか行けません
でした。

せっかくとった登記事項証明書を忘れて
しまい家屋番号がわかりませんでしたが、
地番がわかったので大丈夫でした。

謄本と免許証は提示したら窓口の人が
コピーをとってました。

自分の戸籍が必要な場合も…

固定資産評価証明書は相続人であれば取得
可能ですが、亡くなった方の戸籍謄本に
名前が載っていなければ、自分が相続人で
あることがわかる資料(自分の謄本等)も
提示する必要があります。

戸籍は改製という、書式そのものの変更が
時々行われ、最近では平成6年に行われて
います。ただ、実際に役所で対応して
新しい戸籍になるのは役所ごとに異なります。

父の本籍地で対応したのは自分が結婚する
数か月前だったので、父の謄本に自分の
名前も入っててラッキーでした。

その数年前に結婚した兄の名前はなくて、
二男としては不思議な気分ですが。

画竜点睛

案ずるより産むが安し。
やってみればそれほど苦労なく入手できました。