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相続税の申告書を自分で作成してみる

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今日は、なぜ相続税の申告を自分でしようと思ったのかを記しておきます。
1.は相続税に関する一般的な説明、2.と3.は当事者として考えたことになります。
すごく長くなってしまいましたが、「そもそもなんで?」という部分なのでご容赦ください。

1.相続税額の算出

 (1)資産がどのくらいあると相続税がかかるのか?

  相続税には基礎控除額というものがあるので、相続財産がこの額以下なら相続税はかからず、
  税務署への申告も不要です。
  基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。
  (「法定相続人」の意味がわからない場合はググってみてください)
  例えば、
   法定相続人が配偶者のみ   (1人) → 3,000万+600万×1=3,600万円
   法定相続人が配偶者と子供1人(2人) → 3,000万+600万×2=4,200万円
   法定相続人が配偶者と子供2人(3人) → 3,000万+600万×3=4,800万円
  となります。
  
基礎控除額は、2014(平成26)年までは 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 でした。
  例えば、首都圏でマイホームを購入した元会社員が亡くなって、相続財産が
   土地  100万円/坪×30坪=3,000万円
   家屋  300万円
   預貯金 2,000万円
   合計  5,300万円
  でした、というのはレアケースではないと思うのですが、このケースで法定相続人が
3人以下なら2年前から相続税がかかるようになった、というわけです。
     
 (2)小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減

  相続税には様々な特例や軽減措置があります。
  中でも、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減は多くの方に適用可能でかつ効果も大です。

  ①小規模宅地の特例
  亡くなった方の自宅を配偶者や同居親族等要件を満たす親族が相続した場合、その土地の
  価額は80%減額(=20%として評価)されます。
  居住用宅地の場合240㎡までという制限がありますが、元々の土地持ちや地方で広い家を
  お持ちの方以外は、気にしなくてよいレベルです。
 
  上記(1)で挙げた例の場合なら、土地の価額が3,000万円×20%=600万円として計算される
  ので、相続財産の合計は 600万+300万+2,000万=2,900万円 となり、相続人が1人
  でも相続税は0になります。

  ②配偶者の税額軽減
  配偶者が取得した相続財産の額が、a.1億6千万円 b.配偶者の法定相続分相当額 の
  どちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
  老後資金をしっかり蓄えていて、①の特例を適用しても相続税がかかってしまうという
  場合でも、相続税が0になることがあります。

  原則的には相続税の申告・納税となる人(相続財産の額が基礎控除額以上の人)でも、
  ①や②を利用(併用も可)すれば、相続税が0になることがあります。
  しかし、①②を利用するためには相続税の申告(申告書を作成して税務署に提出する)
  が必要です。

2.相続税の申告を税理士に依頼すると費用は・・・?
  ここからは、自分自身の体験や考えも含めて記します。

  自分は今、1.の(2)を利用すれば相続税を0にできる相続の真っ只中にいます。
  FP試験の勉強をしていたおかげもあって1.の内容は理解できましたが、申告書の
  作成をできるほどの知識はありません。
  毎年のように行ってきた確定申告でさえ、いつも国税庁サイトの「申告書作成コーナー」
  頼みですから。

  実際には、税額を計算する前に相続財産の額を計算するだけでも大変です。
  間違えたら調査が入って追徴されるかも、と思うと税理士に依頼しよう、となります。
  では、税理士に依頼すると、どのくらい費用がかかるのでしょう?
  
  自分も依頼しようと思ったのでネットで何人かの税理士さんのサイトを見ましたが、大体
  相続財産の0.5~1.0%でした。
  1.の(1)の例(相続財産5,300万円)なら約25~50万円ということになります。

  「その程度で済むのか」と思われた方(=資産がたくさんある方)は、以下の文章は
  読まなくて結構です(笑)自分は「そんなにかかるのか!」と思いました。
  いくらかでも相続税を納める必要があれば、追徴のリスク回避のために税理士さんに
  依頼しようと思っていましたが、相続税0の申告(追徴のリスクも限りなく低い)の
  ために何十万円も払うのはなんだか納得がいきません。

  税理士さんが報酬を取りすぎ、と言いたいわけではありません。
  申告書の作成には相応の手間と時間がかかるでしょうから、高い専門性を考えれば
  おかしな額ではないと思います。
  ただやっぱり、依頼する側からするとすんなり支払おうと思える額ではないというのが
  正直な気持ちです。

3.じゃあ自分で申告してみよう!
  ということで、相続税の申告書を自分で作成して、申告してみよう!ということに
  なりました。他の法定相続人からも同意は得ています。
  
  申告書作成のために本屋さんで本を探しても、ほとんどは税理士さん向けに書かれたもの
  ですし、ネット上も同じような状況です。
  細かいルールとか"作法"(添付書類は何をどう付けるかとか)はほとんどわからないので、
  かなり大変そうです。

  でも、似たような状況に置かれる人はたくさんいるはずだ、そういう人は自分で申告できる
  のが筋だという思いと、本当に独立系FPになれたときにはこの経験は生きるはずだ、
  という思いから、やってみようと決意しました。

  自分は税理士ではないので、他人に具体的な税務に関するアドバイスはできないことは
  理解しています。
  ただ、上記の思いがあり、自分の体験を書くだけなら問題ないだろうということで、
  ブログにも載せていきます。

  ブログタイトルと関係ないじゃないか!と言われそうですが、期間限定ネタということで
  お許しいただければと思います。
  (相続税の申告期限は亡くなった日から10カ月以内なので、遅くとも11月には終わるはずです)