楽しく堅実に資産を増やしたい

投資初心者に堅実な投資の情報を整理していきます

お金を貯めるための記事を読んで感じたこと

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◎火曜日は資産運用に関する雑誌記事を紹介します!
 どうも最近資産運用に関する記事が少なくて「看板に偽りあり」になりつつある
 ことに気づきました。
 そこで、火曜日は資産運用に関する雑誌記事を紹介することにします。
 資産運用やマネー関連記事はあちこちに載っていますし、そういうのを読んで
 勉強するために楽天マガジンも使えるようにしたわけですし。
 資産運用関連の記事をもう1回と、相続関連等その他の記事で週3回の更新を
 当面の目標にします。

◎サンキュ!8月号「お金が貯まる使い方 全然!貯まらない使い方」
 「主婦の毎日の生活をHAPPYに!センス良く暮らしを楽しむ読者モデル発の情報が
 大人気の生活マガジン」サンキュ!8月号の記事です。
 お金の使い方によって貯める力が変わってくるということで、貯まる人の習慣が
 あれこれ紹介されています。

 つい使ってしまって貯金ができない人のための記事はよく見かけます。
 この記事は単純に「使うな」というのではなく、よい使い方をすることで
 貯金もできるようになるというスタンスで書かれています。

 自分は以前、貯金もせずどんどんお金を使っている会社の後輩を見て「おいおい」と
 思いつつ、少し羨ましい気持ちもあり、「少しは貯金しろ」とは言いませんでした。
 お金を何にどれだけ使うかは、個人の楽しみ、もっと言えば幸せに直結しており
 貯金のためにそれを変えては本末転倒では、と思います。
 (そんなこと言ってたら雑誌を発行できないのかもしれませんが)

日経WOMAN7月号「1000万円貯まる!生活」
 こちらは使い方ではなく貯めるための工夫(口座、カード、レシート等)がたくさん
 紹介されています。(500円玉貯金まで紹介しているのはどうかと思いますが…)
 自分に合った方法を見つけて少しずつ実践していくためには参考になる記事です。

◎貯まるかどうかは"体質"に近い
 自分は、お金の貯まりやすさは体質のようなもので、貯金ができない人にできる人の
 習慣を紹介してもあまり意味がないと思っています。
 ただ、資産運用するための前提として、元手をどうやって確保するかはもちろん
 重要です。次回改めて書きたいと思います。

◎画竜点睛
 お金は自分の使いたいことに使いましょう。
 「貯まる人は貯まる」ものなので「貯めるテク」を真似しても貯まるかは疑問。
 

相続税申告書の作成 その2~名義預金にご注意!

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●前回記事の補足
 前回の記事で残高証明書に申告に必要な経過利息が載っていなかったことを書きました。
 口座があったメガバンク3行で証明書を取得して、経過利息が入っていなかったのは1行だけで
 全ての銀行がダメというわけではありません。
 再発行はしてもらえそうですが、窓口担当者はもう少し気を回してくれてもよいのでは?
 と思います。(相続以外で残高証明書をもらう個人ているんでしょうか?)

 窓口だけでなく、銀行の担当者も相続税の申告に関する対応はほとんどありません。
 名義変更の案内はきたものの「必要なら残高証明書をとってね」という感じです。
 申告が必要な人は少数派ということなのでしょうか・・・?

●名義預金に要注意
 今回、亡くなった父だけでなく母の口座の残高証明書もすべて取得しました。
 名義預金にあたると考えているからです。
 名義預金とは、口座の名義人と本当の保有者が異なる預金のことです。
 
 預金の口座名義を変えれば保有者も変わると考えている人は多いのではないでしょうか?
 そう考えて、相続税対策として自分の預金をせっせと妻や子の口座に移していませんか?
 
 税務署は口座名義だけで資産の保有者を判断してはいません。
 では、判断基準は何かというと
 ・資産の入手方法(元々誰が稼いだお金か)
 ・資産の管理者(預金なら、通帳や印鑑を持っているのは誰か)
 がメインになります。

 親が子供のためを思って内緒で口座をつくって…、という場合はまず認められません。
 子供が口座の存在を知っていても、判子を親が持っていたために、子供の財産とは
 認められなかったケースもあります。
 
 「毎年110万円を少し超える額を贈与して、贈与税を納めておけば贈与したものと認められる」
 というテクニックもよく紹介されています。
 しかし、贈与したとされる(口座名義を変えた)預金を引き続き親が管理していれば
 贈与と認められない可能性大です。

 これって、世間では誤解されている人が多いのではないでしょうか?
 自分も知りませんでした。
 相続税関係の素人向けの本にも書かれているので、知ってる人には当たり前なのでしょうが。
 
 預金以外の財産(株式、動産等)も考え方は同じで、広く「名義財産」といいます。
 専門家向けですが、名義財産について特に詳しいのはこの本です。
 相続税調査であわてない 「名義」財産の税務(安部和彦 中央経済社)

●我が家では
 父が亡くなった後に調べてみたら、父の金融資産(預金や投資信託)の多くが
 母の名義になっていました。
 母はずっと専業主婦だったので、固有の資産は僅かです。
 相続税対策になると思って、父がせっせと移していたようです。

 どう見ても名義財産にあたるので、母名義のものも全て父の財産として申告する予定です。
 幸い、それでも税額は0になる見込みですし、申告せずに後から指摘されるリスクの方が
 はるかに高いので自分としては迷う余地はありません。(面倒というのはありますが)

 ただ、母にはその辺りを上手く伝えきれていません。
 自分のお金が自分のものでなくなる感じがするのか、
 「全部申告しなくてもいいんじゃないの?」(=私のお金ってことでいいんじゃない?)
 と折に触れて言われています。

●画竜点睛
 名義財産にあたるかどうかは、誰が稼いだものか、誰が管理していたかで判断されます。
 税務署は実質をみて判断するのです。
 
 自分は「全部名義財産扱いでいい」となりましたが、税額に影響するのでシビアな判断が
 必要という方は、税理士に相談すべきと思います。

相続税申告書の作成 その1~残高証明書の取得

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相続税申告書の作成をようやく始めます
 1月に亡くなった父の相続税申告書を、自分で作成しようと思っています。
 FP試験の勉強を理由にしばらく何もしていませんでした。
 気が付けば申告期限まで5ヶ月。いい加減着手しないとです。

●残高証明書の取得
 普通預金は亡くなった日の残高がわかればよいのですが、定期預金や
 株式、投資信託等は残高証明書が必要になります。
 母に頼んでおいたものを今日受け取ったのですが、某メガバンク
 残高証明書は、定期預金の残高しか載っておらず、必要なはずの
 経過利息が記載されていませんでした。
 
 「相続に使う」と言って証明書を発行してもらうよう母には言ってあった
 のですが、それだけでは伝わらなかったようです。
 利息はせいぜい数十円しかないはずですが、母にもう1度銀行に行ってもらう
 ことにしました。

●画竜点睛
 相続のために定期預金の残高証明書を取得するときは「経過利息も載せて
 ください」とはっきり伝えましょう。
 母さんゴメン。

「捨てられる銀行2 非産運用」を読んで

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●非常に勉強になりました
 今日は捨てられる銀行2 非産運用(講談社現代新書 橋本卓典著)の紹介です。
 先月読んだのですが、紹介したいことだらけで悩み、記事にするのが遅れました。
 1章ずつ記事にしようかと思ったくらいなので、一読をお勧めします。
 理論一辺倒でもないので、読んで退屈はしないと思います。

●フィデューシャリー・デューティーの大切さ
 巷には売り手側の金融機関にとって都合がよいだけでひどい金融商品が溢れている、という
 問題意識を自分は持っています。
 恥ずかしながら、この本を読むまで今の森金融庁長官がそれを正そうとしていることを
 知りませんでした。
 この本全体としては金融庁のそういった姿勢とフィデューシャリー・デューティー(真に
 顧客本位の業務運営)の重要さを繰り返し説き、日本の資産運用や金融機関のあるべき姿を
 示しています。

●投資家はどうあるべきか
 私たち投資家がどうあるべきかが書かれた箇所を引用します。
 ・我々国民も、どう金融サービスを、どう商品を、どう金融機関を選ぶのかが問われている。
  (p.40)
 ・資産運用・資産形成は、何よりも顧客利益を優先する販売会社、資産運用会社を選ばなければ
  ならない。(中略)こうした無責任な金融機関を後世に残してはならない責任が我々にはある。
  「真に顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)を確固たるものにするための
  投資家としての責務だ。(p.273)

 関わっている一人一人に変革のチャンスがあるし、言い換えれば責任もある。
 自分はこういう考え方が好きです。
 そして、ファイナンシャルプランナーとしてそのお手伝いがしたいと思っているところです。

●蛇足
 読み終わってから気づきましたが、著者の橋本さんは共同通信社経済部の記者で、
 自分と同い年(1975年生まれ)でした。
 こんなすごい本を同い年でも書けるんだ…と刺激を受けました。

一橋フォーラム21「マネー」第2回「貨幣の歴史」を受講して

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(写真は今回のセミナー風景ではありません)

自分は今、ただのサラリーマン(金融業界でもない)ですが、いつか独立系FPになりたいと思い
あれこれ勉強しているところです。
FP資格の取得ももちろんですが、本を読んだり、このブログを書いたりもその一環です。

さらに一歩を踏み出す、と言ったらオーバーですが一昨日、とあるセミナーを受講しました。
第94期一橋フォーラム21「マネー」の第2回、テーマは「貨幣の歴史」です。
主催している如水会一橋大学のOB会で、自分も会員だったりします。

セミナーの主な内容は(自分の理解では)下記のとおりです。
・貨幣は自然発生したものではなく、権力者によって発行された
・不換紙幣を初めて発行したのは中世末期フランスのジョン・ローで、現代の経済政策にも通じる
・貨幣の本質的な意義は異なる時点に移せることであり、実体経済貨幣経済は連動しており
 人口減少下ではマイナス金利は特殊なことではない(サミュエルソンモデル)
実体経済こそが重要であり、今の金融政策は順番が逆になっている(?)

様々な気づきがあり、行った甲斐はありました。
経済学を勉強してこなかったことを痛感させられました。
(経済学部出身ではないから、というのは言い訳です)


ゼロ金利やマイナス金利は異常な状態であり、いずれ(いつかは)金利は上がる、という考え方に
自分は疑問を持っています。
(なので、このブログでも「金利が上がったときには…」とは書きたくない気持ちがあります)
もっと理解を含めて、自信を持って説明できるようになりたいものです。

セミナーでは最後の20分くらいが質疑で、日銀の出口戦略を聞く質問が多かったように思います。
日本国債の暴落とか金融パニックとか、起こりうるのかもしれないと少し怖くなりました。


それから、自分は貨幣の発行は国家の重要かつ本質的な機能・権限だと思っているのですが、
話を聞いてそれほどでもないのかな?と思いました。
第5回の「仮想通貨革命」も受講予定なので、また考えてみたいと思います。

図書館の蔵書を検索する便利なサイトと税務専門の図書館

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●準確定申告は無事に終わりました
 前回の記事で、さらっと「2カ月後に還付金が振り込まれた」とだけ書いてしまいました。
 少し補足すると、その2カ月の間に税務署から質問や修正の指示等はありませんでした。

 還付金の計算には自信がありましたが、付表等の書き方に不備がないか心配でした。
 ・・・と言うより、母のマイナンバーを申告書に書き忘れちゃったんですよね。
 もちろん他意はなく、単純にうっかりです。

 母とは同居しているわけではないので、必要な書類を借りてきて自宅で申告書を書いたり、
 最後は申告書を持って行ってハンコを押してもらったり。
 そうこうしているうちに忘れてしまったのです。
 税務署の人、ごめんなさい。次は気を付けます。

●便利なサイト、便利な図書館
 相続税申告書を作成するため、本を探しました(今もですが)。
 申告書を出してしまえば当然不要になるのでまずは図書館で探していますが
 すごく便利なサイトを見つけました。
 calil.jp

 自分の利用できる地域を選び、探している本の名前を入れるだけで、その地域にある
 図書館の在庫状況を検索してくれるのです。
 昔、カード(目録)を1枚ずつめくっていたのを思えば、本当に隔世の感があります。

 さらに、検索にかかった図書館の中に「日本税務研究センター」というものがありました。
 日本税務研究センター 図書室
 税務に関する情報を提供する公益財団法人・日本税務研究センターが、租税に関する
 図書などを集め、広く開放している図書室です。

 主に税理士向けなのでしょうが、一般人でも利用可能です。
 貸出は不可ですが閲覧可能(机もあります)で、1枚20円ですがコピーもできます。

 前回紹介した、準確定申告の本を読むために1度行きましたが、明るくきれいでした。
 平日日中しか開いていないので仕事を休む必要がありますが、また行こうと思っています。

準確定申告について

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●準確定申告とは
 今日は、かなり久しぶりになってしまいましたが、相続税申告ネタです。
 と言っても相続税の申告ではなくて、準確定申告の方法についてです。

 被相続人(亡くなった人)が確定申告の必要があったのに、申告せずに亡くなってしまった場合
 相続人が確定申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。
 亡くなった日、もしくは亡くなったことを知った日から4カ月が申告期限です。

 私の場合、父が今年1月に亡くなり、昨年の分と今年の分を申告すると、それぞれ還付が受けら
 れる状況でした。
 昨年の分の確定申告は通常、3月15日が期限ですが、準確定申告の場合は上記の通り亡くなって
 から4カ月が期限となります。
 結局4月上旬に去年の分と今年の分を申告し、ちょうど2カ月後の6月上旬に還付金が
 振り込まれました。

●確定申告と準確定申告の違いは?
 亡くなった人の代わりに確定申告をするようなものなので、基本的な申告書の作成方法は
 確定申告と同じです。
 私はここ10年ほぼ毎年自分の確定申告をしていたので、申告書の作成自体はそれほど問題
 ありませんでした。
 (国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」頼みで、偉そうなことは言えませんが・・・)

 問題は、確定申告と異なる対応が必要なのは何か、ということでした。
 ネットで検索しても確実な答えを得られず、準確定申告の具体的な方法を書いた本もほとんど
 見つかりません。
 (「税理士のための準確定申告とその実務」という本がありますが、絶版のようです)
 
●税務署で申告書をもらえば解決
 疑問が晴れないまま所轄の税務署に行ってみたところ、申告書の用紙が置いてあるラックの
 ところに準確定申告用の申告書も置いてあり、これでほとんどの疑問が解決しました。
 
 確定申告用との違いは下記のとおりです。
 ・第一表欄外に「準確定申告」「出国・死亡年月日」のスタンプが押してある。
  (出国・死亡年月日は申告者が記入)
 ・氏名欄に「被相続人」「相続人代表」のスタンプが押してある。
  (被相続人のほか、相続人代表=申告者の氏名も記入する)
 ・「確定申告書付表」が入っている。
  (相続人が誰で、それぞれいくら納税または還付するかを記入する)
 ・「委任状」が入っている。
  (還付金を相続人の代表が受け取る場合に記入する)

 確定申告書付表のことは事前にある程度わかったのですが、委任状のことはほとんど
 わかりませんでした。
 統一された書式もないようなので、所轄の税務署に行くのが一番早くて確実なようです。

 付表にはそれぞれの相続人の相続割合を書くようになっているのですが、まだそんなこと
 決まっていないので法定の割合でひとまず書き、委任状を出すことで全額を相続人代表
 (うちの場合は自分の母)の口座に振り込んでもらうようにしました。
 この辺がわかりにくかったです。

●控除額は月割りされない!
 所得税基礎控除額は38万円ですが、これは準確定申告の場合でも月割りになったりしません。
 1月に亡くなった父の場合でも38万円です。配偶者控除等も同様です。
 なので、収入の一部が源泉徴収されている方が、年の前半で亡くなった場合には還付を受けられる
 可能性が高くなるものと思われます。

 ちなみに、税理士さんに準確定申告を依頼すると5~10万円くらいでやってもらえるようです。

●いよいよ相続税の申告書を・・・
 FPの試験も終わりましたし、そろそろ「本丸」の相続税の申告書作成に取り掛からないとです。
 6,7月で調べながら作成を進め、8月のお盆休みで提出できればと思っています。
 作成途中でどこまで記事に出来るのかわかりませんが、後から思い出して書くのは難しいので
 ちょくちょく書いていきたいと思います。(今回、ちょっと反省)